2024年6月1日から標準貨物自動車運送約款の改定がありました。
貨物自動車運送事業法施行規則第12条2項、第13条、第13条の2に基づき、自社で使用する約款は、自社のウェブサイトへ掲載(アップロード)する必要があります。
※店頭には引き続き掲示が必要です。
標準貨物自動車約款